規約


第1章 総則

(名称)
第1条
本コンソーシアムは、「京都大学デザインイノベーションコンソーシアム」と称する。

(主たる事務所)
第2条
本コンソーシアムは、主たる事務所を京都市に置く。ただし、管理法人の主たる事務所の所在場所とする。

(目的)
第3条
本コンソーシアムは、国立大学法人京都大学(以下「京都大学」という。)デザイン学大学院連携プログラム及びその活動の総称である京都大学デザインスクール(以下「京都大学デザイン学大学院連携プログラム等」という。)を核とする産学官の活動を推進することを目的とする。

(事業)
第4条
本コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)デザイン学に関する人材育成の推進
(2)産学官によるオープンイノベーションの推進
(3)デザイン学に関する共同研究の推進
(4)その他本コンソーシアムの目的を達成するために必要な事業
2 前項第2号に掲げるオープンイノベーションの詳細については、別途定めるものとする。

第2章 会員

(会員)
第5条
本コンソーシアムに次の会員を置く。
(1)正会員S、会員S、正会員A及び会員A 本コンソーシアムの目的及び事業に賛同して入会し、その活動及び企画に参加し、産学官の新たな連携の創造に参画することを希望する企業、団体等
(2)正会員B 本コンソーシアムの目的及び事業に賛同して入会することを希望する企業、団体等
(3)正会員E 本コンソーシアムの目的及び事業に賛同して入会し、その活動及び企画に参加し、産学官の新たな連携の創造に参画することを希望する京都大学の研究科、専攻等
(4)特別会員 本コンソーシアムの目的及び事業に賛同して入会し、その活動及び企画に参加することを希望する大学、官公庁等、本コンソーシアムの活動及び企画に顕著な支援を行う企業、団体等並びに本コンソーシアムに対し助言を行い活動を共にする者

(会員の資格の取得及び種別の変更)
第6条
本コンソーシアムの会員になろうとする者は、別に定める規定により申込を行い、理事会の承認を受けなければならない。
2 会員種別を変更しようとする者は、別に定める規定により申込を行い、理事会の承認を受けなければならない。

(会費)
第7条
会員は、本コンソーシアムの事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、次に掲げる額を別に定める規定により支払う義務を負う。
(1)正会員S  1,000,000円
(2)正会員A  300,000円
(3)正会員B  50,000円
(4)正会員E  50,000円
(5)会員S、会員A、特別会員 無料
2 10月から翌年3月末までの入会者のその年度の会費については、半額とする。
3 退会、除名、会員資格喪失に当たって、既に納入した年会費は、これを返還しない。

(退会)
第8条
退会しようとする会員は、退会の1カ月前までに別に定める規定により届を行うことにより、任意に退会することができる。

(除名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本コンソーシアムの目的にふさわしくない行為を行ったとき。
(2)本コンソーシアムの活動を妨げるような行為を行ったとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条第1項の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)会員が解散したとき。

(退会後の取扱い)
第11条
退会後は、会員としての特典を失う。

(会員の特典)
第12条
会員は、以下の特典を有するものとし、詳細は別に定める。
(1)正会員S、会員S、正会員A、会員A及び正会員E 本コンソーシアムの事業の企画に参加し、受講することができる。
(2)正会員B 本コンソーシアムの事業の一部を受講することができる。
(3)特別会員 本コンソーシアムの事業の企画に参加し、受講することができる。
2 会員は、本コンソーシアムの会員であることを自ら公表することができる。

(会員の義務)
第13条
会員は、本コンソーシアム及び京都大学デザイン学大学院連携プログラムが実施する広報又は催事等において、会員の名称が利用されることについて協力する義務を負う。
2 会員は、本コンソーシアムの事業の遂行にあたり、京都大学デザイン学大学院連携プログラム等における教育又は研究の趣意を理解し、賛同し、京都大学デザイン学大学院連携プログラム等に所属する教員及び学生の教育又は研究の活動が円滑に遂行されるよう、適切な措置を図るものとする。

第3章 総会

(総会)
第14条
本コンソーシアムの最高意思決定機関として総会を置く。
2 総会は、すべての会員をもって構成する。

(権限)
第15条
総会は、次に掲げる事項について決議する。
(1)役員の選任
(2)収支決算の承認
(3)規約の変更
(4)本コンソーシアムの存続期間の伸長
(5)本コンソーシアムの解散及び残余資産の処分
(6)管理法人の変更
(7)その他本コンソーシアムの運営上重要な事項

(開催)
第16条
定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、必要に応じて開催する。
3 総会は、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。

(招集)
第17条
総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。ただし、正会員の現在数の3分の1以上の賛同者を要するものとする。
3 会長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、総会を招集しなければならない。
4 総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び目的たる事項を開催の日の少なくとも1週間前までに通知しなければならない。

(議長)
第18条
総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第19条
総会における議決権は、1正会員及び特別会員につき1個とする。
2 総会に出席できない正会員及び特別会員は、総会の議長又は他の出席会員にその権限を委任することができる。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、議決に加わることができない。

(決議)
第20条
総会の決議(議事)は、議決権を行使することができる会員の過半数が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって成立する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。

(議事録等)
第21条
総会の議事については、議事録を作成する。
2 総会の決議の結果については、すべての会員に対して、報告する。

第4章 役員等

(員数等)
第22条
本コンソーシアムに、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名以上
(3)理事 4名以上
(4)監事 2名以内
2 会長は、本コンソーシアムを代表し、その業務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長が予め定めた順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、この規則の定めに基づき、本コンソーシアムの業務を執行する。
5 理事のうち、理事会の運営及び業務執行を円滑に行うために、代表理事を置くことができる。
6 監事は、会長、副会長及び理事の職務の執行の状況及び本コンソーシアムの財産の状況を監査し、監査報告を作成する。

(選任)
第23条
役員は、総会の決議によって選任する。
2 任期途中で役員が辞任した場合又はやむを得ない事情により職務を行うことができなくなった場合、理事会において補充の要否の決定及び後任者の選任を行うことができる。

(任期等)
第24条
役員の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。
3 前条第2項の規定により選任された後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)
第25条
役員は、無報酬とする。ただし、役員には会議出席時に、別途定める会議出席謝金に関する規程に基づき謝金を支払う。
2 前項ただし書の規程は,理事会の決議によって定める。

(顧問)
第25条の2
本コンソーシアムには、顧問を置くことができる。
2 顧問に関して必要な事項については、理事会の決議によって別に規程で定める。

第5章 理事会

(理事会)
第26条
本コンソーシアムを円滑に運営するために、理事会を置く。
2 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。

(権限)
第27条
理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1)本コンソーシアムの業務執行の決定
(2)会長、副会長及び理事の職務の執行の監督
(3)総会の招集の決定
(4)事業報告の承認
(5)事業計画書及び収支予算書の承認
(6)入会及び会員種別変更の承認
(7)除名の決定
(8)任期途中における役員の辞任による又はやむを得ない事情による後任役員の選任
(9)その他理事会が必要と認める事項

(招集等)
第28条
理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、副会長又は各理事が理事会を招集することができる。
3 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに理事会構成員及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4 議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、理事会において選出された者がこれに当たる。

(議事録)
第29条
理事会の議事については、議事録を作成する。

第6章 計算

(事業年度)
第30条
本コンソーシアムの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第31条
本コンソーシアムの事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。

(事業報告及び決算)
第32条
本コンソーシアムの事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)収支決算
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号の書類については、総会に報告するものとし、第2号の書類については、総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、規約及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、会員の閲覧に供するものとする。

第7章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第33条
この規約は、総会の決議によって変更することができる。

(存続期間)
第34条
本コンソーシアムの存続期間は、平成26年3月14日から平成31年3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、存続期間は、総会の決議によって、伸長することができるものとする。

(解散)
第35条
本コンソーシアムは、次に掲げるいずれか事由によって解散する。
(1)前条で定めた存続期間の満了
(2)本コンソーシアムの目的である事業の成功の不能
(3)総会の決議

(残余財産の帰属等)
第36条
本コンソーシアムが解散した場合に有する残余財産は、京都大学又は京都大学が指定する者に寄附するものとする。
2 本コンソーシアムは,剰余金の分配をすることができない。

第8章 管理法人等

(管理法人)
第37条
本コンソーシアムに係る権利義務の帰属主体(この規約において「管理法人」という。)は、公益財団法人京都高度技術研究所とする。

(事務局)
第38条
本コンソーシアムに係る事務を処理するために、事務局を置く。

(管理法人の変更等)
第39条
本コンソーシアムは、総会の決議によって、管理法人を変更することができる。
2 前項の規定により管理法人が変更された場合には、本コンソーシアムの資産、債務その他の権利義務は、変更後の管理法人に承継されるものとし、変更前の管理法人は、遅滞なく、その事務を履行しなければならない。

第9章 雑則

(雑則)
第40条
この規約に定めるもののほか、本コンソーシアムの組織及び運営に関して必要な事項については、理事会の決議によって定める。

附則
1 設立総会に出席し、本規約を承認した者は、本コンソーシアムの会員になったものとする。
2 本コンソーシアムの最初の事業年度は、成立の日から平成27年3月31日までとする。
3 第24条第1項の規定にかかわらず、最初の役員の任期は、成立の日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

附則(平成29年5月18日改正)
この規約の改正は、総会の決議の時から効力を生ずる。

附則(平成30年5月30日改正)
この規約の改正は、総会の決議の時から効力を生ずる。

附則(令和元年5月29日改正)
この規約の改正は、総会の決議の時から効力を生ずる。

附則(令和2年5月13日改正)
この規約の改正は、総会の決議の時から効力を生ずる。

附則(令和3年5月20日改正)
この規約の改正は、総会の決議の時から効力を生ずる。

附則(令和3年10月26日改正)
この規約の改正は、総会の決議の時から効力を生ずる。

附則(令和4年5月27日改正)
この規約の改正は、総会の決議の時から効力を生ずる。